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業務のご案内
当事務所は、わが国に入国を希望する外国人の方のビザの申請及び現にわが国に在留している外国人の方の在留資格の更新・変更等の手続きを代行しております。 申請取次行政書士事務所です。
日本で生活している外国籍の方たちが、安心して暮らせるように誠実をモットーにサポートしています。お気軽にご相談ください。
外国人ビザ申請サービス
私どもは、日本に入国する外国人の方の、ビザ申請及び入国後の在留資格の変更・更新
等の申請代行手続きを行っております。不慣れなために、立証資料が十分でなく、不許可に
なってしまうケースが多いわけですが、そのようなことのないように誠実に対応しています。
お気軽にご相談ください。
ビザ(査証)とは
ビザ(査証)とは
ビザとは,在外公館(大使館又は領事館)で発行されるもので,その外国人が持っている
パスポ−トが有効であるという「確認」と,ビザに記載された条件のもとで入国させても支障
がないという「推薦」の意味を持っています。ビザを持っているから、入国が保証されるわけ
ではありません。入国は、入国審査官が決定します。
ビザ(査証)の原則的発給基準 (外務省2009.6現在)
原則として、査証申請者が以下の要件をすべて満たし、査証発給が適当と判断される
場合に査証の発給が行われる。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利
・資格が確保されていること。
(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。(注)
(3)申請人の本邦において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留
期間が、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号。以下「入管法」と
いう。)に定める在留資格及び在留期間に適合すること。
(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。
⇒ 入管法第五条
在留資格とは
在留資格とは
在留資格とは,日本がどのような外国人を入国させるかについて,その外国人が日本で行おうとする活動の観点から類型化して入管法に定めたものです。
上陸が許可されるための要件の一つとして,外国人の行おうとする活動が入管法に定める在留資格のいずれかに該当していることが求められており,そのいずれかに該当していないときは上陸が許可されないことになります。すなわち入国させないということです。
その資格は以下の27種類の在留資格に限定されています。
働けるビザ、働けないビザ
働けるビザ
外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、 法律・会計業務、 医療、
研究、教育、技術、人文知識・ 国際業務、企業内転勤、興行、技能
働けないビザ(就労してはいけないビザ)
文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在、特定活動
活動に制限のない資格(就労制限ナシ)
永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
在留資格一覧表
| 外交 | 外国政府の大使、公使、総領事等及びその家族 |
| 公用 |
外国政府もしくは国際機関等の公務に従事する者 及びその家族 |
| 教授 | 大学教授等 |
| 芸術 | 作曲家、画家、著述家等 |
| 宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
| 報道 | 外国の報道機関の記者、フォトグラファー、カメラマン |
| 投資・経営 | 外資系企業の経営者・管理者 |
| 法律・会計業務 | 弁護士・公認会計士等 |
| 医療 | 医師・歯科医師等 |
| 研究 | 政府機関や企業の研究者 |
| 教育 | 高等学校・中学校の語学教師等 |
| 技術 | 機械工学等の技術者 |
| 人文知識・国際業務 | 通訳、デザイナー、企業の語学教師等 |
| 企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
| 興行 | 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
| 技能 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、 貴金属等の加工者 |
| 文化活動 | 日本文化の研究者 |
| 短期滞在 | 観光客、会議参加者 |
| 留学 | 大学、短期大学等の学生 |
| 就学 | 高等学校、専修学校の生徒 |
| 研修 | 研修生 |
| 家族滞在 | 在留外国人が扶養する配偶者・子 |
| 特定活動 |
外交官等の家事使用人、ワーキングホリデー及び 技能実習の対象者等 |
活動に制限のない資格
| 永住者 | 法務大臣から永住の許可を受けたもの |
| 日本人の配偶者等 | 日本人の配偶者・実子・特別養子 |
| 永住者の配偶者等 |
永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引き続き 在留している実子 |
| 定住者 | インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |



